事業承継税制が大幅に改正されました。「特例承継計画」作成のお手伝いをさせて頂きます。
2018-04-01

事業承継時の贈与税・相続税の納税猶予制度が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

通常、税務については、顧問税理士の方にご相談されると思いますが、
事業承継は、税務面だけではなく、事業の見直し等の事業全体に対する観点からの取組が必要です。

ご相談いただければ、総合的な観点からお手伝いさせて頂きます。